今の司法は、被害者をないがしろにする「冷たさ」と、犯罪者に対する底抜けの「あたたかさ」という「本末転倒な両面性」をもっている。その実状を白日のもとにさらしたうえで、具体的で法律上も実現可能な提言をする。いずれにしても、加害者の人権のために被害者が不利益を蒙ることがあってはならない。なぜなら、人権とは「国家に対する権利」であって、加害者と被害者の間を直接律するものではないから。