営業秘密と人事労務管理対策
Q. IT技術の向上により多くの情報が電子化され、大容量のデータであっても持ち出しや共有化が可能となり、不正漏えいした営業秘密が転々と流通する危険性が著しく上昇。営業機密がいったん漏えいしてしまうと、インターネットを通じて瞬時に拡散してしまうリスクも高まっています。新日鐵住金の高性能鋼板に関する営業秘密がポスコに不正取得・利用される等の大型事案も顕在化。これらに対応する法整備の状況や人事労務管理対策をご教示下さい。 |
A. 不正競争防止法は、在職中の労働者および退職者による営業秘密の不正な使用・開示について差止請求等民事上の救済措置や刑事罰を設けています。このたび、営業秘密の保護に関して刑事・民事の両面にわたって制度面での抑止力を確保することを目的として、改正不正競争防止法が平成28年1月1日より施行されました。企業においても、他社の秘密情報にかかる紛争に巻き込まれてしまった場合に備えて、平時より対策を講じておくことが従前に増して重要です。 |
◆改正不正競争防止法の概要
①刑事上・民事上の保護範囲の拡大 ◆人を媒介にした情報流出への対策
不正競争防止法が定める「営業秘密」は、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②有用な営業上または技術上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)、の3つの要件を満たすものに限定されています。 |