Q. 生きづらさを感じる昨今です。外国からわが国へ詐欺、窃盗や強盗を使嗾(しそう)するという殺伐とした世相。依然として減らない職場でのいじめ・嫌がらせ。上がらぬ賃金。リストラ、雇止め、解雇の不安。家庭においても、生活苦、借金の返済、夫婦・親子間のトラブル、別居、離婚、介護等々、押し寄せる悩みごと。加えて、コロナ禍の厳しい事業環境、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻・・・・・・。不安の種に満ちた世界。不安をとり除き、おさめる方法がありますか。
いじめ・メンタルヘルス
Q. 生きづらさを感じる昨今です。外国からわが国へ詐欺、窃盗や強盗を使嗾(しそう)するという殺伐とした世相。依然として減らない職場でのいじめ・嫌がらせ。上がらぬ賃金。リストラ、雇止め、解雇の不安。家庭においても、生活苦、借金の返済、夫婦・親子間のトラブル、別居、離婚、介護等々、押し寄せる悩みごと。加えて、コロナ禍の厳しい事業環境、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻・・・・・・。不安の種に満ちた世界。不安をとり除き、おさめる方法がありますか。
Q. 脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境等の日常生活による要因や遺伝等による要因により形成され、それが徐々に進行したり増悪して、あるとき突然に発症します。その中でも、仕事が特に過重であったために血管病変等が著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあり、これを「過労死」といいます。この度、労災認定基準が改正されたそうですね。
Q. 職場においては、労働条件の引下げ、解雇、いじめ・嫌がらせ等のトラブルが、職場外においても、老後や年金、親の介護や相続等の悩みごとがあふれています。私たちの生活は、日々ストレスと無縁ではいられません。ストレスが、病気、とりわけうつやガンと密接な関係にあることも、現代医学の常識。ストレスとは一体何でしょう。ストレスから逃れる方法やストレスを消す手立てもしくはエクササイズがあれば、教えていただけませんか。
Q. 厚労省は、18年度に都道府県労働局などに寄せられた、労働者と企業との間の争いをめぐる相談件数を公表。「いじめ・嫌がらせ」に関する「民事上の個別労働紛争の相談件数」は8万2,797件で前年度より14.9%増、「助言指導の申出件数」は2,599件で同15.6%増、「あっせんの申請件数」は1,808件で同18.2%増といずれも過去最高の件数となっています。パワハラ対策はもはや喫緊の課題。これらの経緯からパワハラ防止が法制化されたそうですね。
Q. 厚生労働省の2016年の調査によると、産業医の選任が義務づけられている従業員50人以上の事業所のうち、約14%は実際に選任されていない、としています。努力義務の50人未満の事業所でも選任しているのは5割に満たない、とか。当社は50人以上の事業所であり、産業医を選任しています。人手不足が深刻化するなか、企業が率先して社員の健康に投資することは企業価値を高めることにつながるはず。働き方改革関連法では産業医の機能が強化されたそうですね。
Q. 誰もが体験する人生の不条理。病気、事故、犯罪、紛争、災害。これに加え、絶え間のない仕事のストレスや人間関係などによる心身の極度の疲労から、エネルギーが尽き果ててしまうというバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥る人が多いとか。このような症状になると良好な人間関係を損い、組織の生産性の低下、高い離職率、有能な人材の流出など、企業にも悪影響を及ぼしかねません。何か、有効な手立てがありましたらご教示下さい。
Q. 最近、女性の妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いや職場の嫌がらせが問題となっています。厚労省の実態調査によると、不利益取扱いの内容としては、解雇、雇い止め、賞与の不利益算定、退職強要や非正規への転換強要、減給、降格など、多岐にわたっています。「迷惑」・「辞めたら?」等、権利を主張しづらくする発言をあびせられた経験者が半数近くあったとか。注目を受けた最高裁判決やそれを契機にした行政や法律改正の動向を教えて下さい。
Q. メンタルヘルス不調者や休職者、退職者が増えているようです。厚生労働省によると、平成26年度の精神障害による労災請求件数は、1456件。支給決定件数も497件で、いずれも過去最多の記録です。職場における精神障害の労災補償状況の推移を見ても、請求・認定件数ともに右肩上がりの傾向が続いています。行き詰まりを感じている企業も少なくないでしょう。このような実態を背景に、労働安全衛生法が改正され、新たにストレスチェック制度が創設されました。
Q. 厚生労働省の平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」によると、脳・心臓疾患の労災補償の請求件数は784件。うち、過労死の労災認定を受けた件数が133件。一方、働き過ぎから精神障害を発症し、労災補償の請求をした件数は、過去最高の1,409件。このうち自殺に及び、過重労働だったとして労災補償の支給決定を受けた件数は63件。過労死や過労自殺の労災認定が後を絶たない厳しい現状をうけ、ようやく過労死防止法ができました。
Q. 当社の就業規則には、傷病休職について、「休職期間が満了しても傷病が治癒していないときは退職とする」旨の自働退職規定を定めています。うつ病で休職していた従業員が、「寛解により就労可能」と記した主治医の診断書を提出し、復職を求めてきました。担当者が面談したところ、目もうつろで質問にも的確に答えられない様子。この診断書に会社は拘束されますか。復職して再発、休職を繰り返した場合の対応はどうすればよいでしょう。
Q. 会社の業務上の行為が法律に抵触しないか、おたずねします。1つは、従業員を海外派遣するため健康診断を受けさせたところ、HIVに感染していることが判明し、上司が本人にその旨を告知した場合。2つめは、会社が貸与しているパソコンで、従業員がネットワークシステムを用いた電子メールを私的に多用している疑いがあり、上司がシステム管理者の協力を得て記録を閲覧・監視した場合。
Q. 昨年(2010年)の全国の自殺者は、3万1560人で、13年連続で3万人を超える自殺者となった、との新聞報道がありました。また、業務による心理的負荷を原因として精神障害を発症したり、自殺したとして労災認定が行われる事案も近年増加しているとか。仕事や職業生活においてストレスをかかえている労働者の割合が高くなっています。
Q. 取締役兼営業本部長を仰せつかり、一糸乱れず戦う軍団づくりに策を練っています。私たちの若い頃は、先輩社員に怒鳴られ、叱り飛ばされながら仕事を覚えたものでした。しかし今時の若い連中は、本人の成長を願って厳しく注意をすると、パワハラではないかと反感をいだく者もいます。キレやすい上司、または軟弱な部下が増えたのか、苦慮しています。
Q. いわゆる過労自殺をめぐる裁判の報道が目立ちはじめました。なかでも、電通やオタフクソース、川崎製鉄の訴訟では、判決や和解による企業の賠償金額はいずれも1億円を超えているとか。損害賠償の金額が非常に大きく、中小企業では経営を揺るがすことにもなりまねません。ここまで厳しい企業責任を問われる過労自殺とはどのようなものですか。
Q. 入社4年を経過した女性社員が、定期異動で配置転換となり、半年後体調不良を訴え、病院で受診したところ、「うつ病」と診断されました。上司の話では、原則として残業が禁止された職場で、定時勤務ではこなしきれない業務量がストレスになったのではないか、とのこと。このような心の病が仕事に由来するとして、労災認定ができるのでしょうか。
Q. 新聞などの報道によると、2002年度(平成14年度)は過労死の労災認定が過去最多になったとのこと。長引く不況による労働環境の悪化も背景にあるが、労災の認定基準が緩和された影響が大きいのではないかという指摘がありました。具体的にどのように変わったのか教えて下さい。
Q. 新規事業の中心的メンバーである従業員の1人が、最近の長時間労働と何らかの精神的重圧により、医者に「うつ病」と診断され、現在休職中です。会社は、従業員の身体的な健康だけでなく、メンタルヘルス(心の健康)対策をとる責任があるのでしょうか。
Q. これからの戦力として期待していた若い有能な女性社員が、このたび「自己都合」により退職しました。その後、職場ではその女性が直属の上司のセクハラに悩んでいたとの噂が広まっています。上司が、その女性の胸や腰をさわるなどの行為を繰り返していた、というのです。今後、会社としてはどのような対応をとればよいでしょうか。