マタニティハラスメント
Q. 最近、女性の妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いや職場の嫌がらせが問題となっています。厚労省の実態調査によると、不利益取扱いの内容としては、解雇、雇い止め、賞与の不利益算定、退職強要や非正規への転換強要、減給、降格など、多岐にわたっています。「迷惑」・「辞めたら?」等、権利を主張しづらくする発言をあびせられた経験者が半数近くあったとか。注目を受けた最高裁判決やそれを契機にした行政や法律改正の動向を教えて下さい。 |
A. 女性の妊娠・出産・育休の取得などを理由に、解雇・雇い止め・降格などの不利益な取扱いをすることを一般に「マタニティハラスメント」とか、略して「マタハラ」といいます。女性労働者が妊娠中に軽易な業務への転換を求めたところ、副主任から降格され、育休後も副主任を任ぜられなかった事案において、最高裁は、降格措置を原則として均等法9条3項で禁止される不利益取扱いに該当すると判断。これを受けて、行政、立法サイドの見直しが始まりました。 |
◆マタ八ラと現行法の禁止規定
女性労働者が妊娠・出産したことを理由とする事業主による不利益取扱いについては、現行法上も次のような禁止規定があります。 ◆均等法・育介法の新通達および法改正
先の最高裁判決(広島中央保健生協事件 最判平26・10・23)を受けて、厚労省は、均等法、育介法の行政解釈を見直す通達を発出しています(平27・1・23 雇児発0123第1号)。 ◆企業におけるマタハラ対策 法が定める「雇用管理上必要な措置」とは、マタハラ禁止に向けての労働者への周知・啓発、相談体制の整備等が想定されています。今後発出される指針等を踏まえ、各企業で検討することが求められます。 |