職務発明
Q. 従来、従業員が職務で発明した場合、特許を受ける権利は発明者個人にありました。発明者は企業に利益をもたらした見返りとして、企業から対価を得ることになります。対価に納得できず、訴訟になることも。青色発光ダイオードの開発でノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏は2001年、対価を求めて元勤務先を提訴。200億円を認めた一審判決は世間を驚かせました(翌年8億円で和解)。この職務発明制度の見直しを含む特許法が改正されたそうですね。 |
A. 特許法は、発明を推奨し、産業の発達に寄与することを目的に、知的財産の一つである発明の保護と利用にかかる制度を規定した法律です。平成28年4月1日に改正特許法が施行されました。企業が社内規定で定めれば、職務発明を特許にする権利は最初から会社のものにできるようになったのです。発明者や協力した技術者への報奨の選択肢も増やしました。昇格や留学、特別体暇、ストックオプションの付与等、経済的利益全般に広げられたのです。 |
◆職務発明とは 会社に勤める従業者が会社の仕事として研究・開発した結果完成した発明を「職務発明」といいます。法律上は、「その性質上、当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が、その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」をいうと定義づけられています(特許法35条l項)。つまり、勤務先の業務の範囲内に属し、かつ、職務遂行の結果として発明したものをいいます。 ◆職務発明の帰属先
職務発明について特許を受ける権利は、従業者なのか、あるいはその勤務先である使用者なのか、という議論があります。平成27年の特許法改正前までは、従業者帰属方式でした。 ◆相当の利益の供与 特許を受ける権利を、最初から使用者等に帰属することとする場合、使用者は従業者に対して、「相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)」を供与しなければなりません(特許法35条4項)。従来の「相当の対価」の文言を、企業戦略に応じて柔軟なインセティブ施策を講じることを可能とするとともに、発明者の利益を守るために、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするため、見直したものです。 |