法人の犯罪能力
Q. 労働基準法121条に次のような規定があります。「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない」。この規定は両罰規定といわれています。その意味を教えて下さい。法人の犯罪能力についても議論されていますね。 |
A. この条文のように、実際の違反行為者の処罰に加えて、実際の違反行為者以外の法人または自然人を処罰する規定を、両罰規定といいます。類似の規定は、安衛法をはじめとして各種の行政取締法規で採用されています。ここでいう「事業主」は、経営の主体を指しており、個人企業の場合は個人企業主、法人組織の場合はその法人そのものをいいます。そもそも、法人に犯罪主体となりうる「行為」というものがあるのか、が法人の犯罪能力が問われる端緒です。 |
◆両罰規定の構造と機能
現実の行為者を罰するほか、その法人または人(事業主体)をも罰する旨の規定が両罰規定。この両罰規定には、次のような機能があります。 ◆法人の犯罪能力と処罰
「犯罪能力」とは、犯罪の主体となりうるかという問題ですが、法人に「行為」があるかという問題でもあります。犯罪は行為。「行為」であるということは、犯罪成立の一つの重要な要件なのです。 |