労働基準監督官の職務権限
Q. 2度目の過労自殺が明らかになった広告大手の電通。新聞報道等によると、昨年(2016年)10月14日に、東京労働局が抜き打ちで本社等に立ち入り調査を実施。11月7日には、本社と関西支社など3社に、労働基準監督官ら総勢88人による強制捜査が行われたとのこと。捜査を担うのは、一昨年発足した過重労働撲滅特別対策班(通称「かとく」)。今回の強制捜査は、スピード、規模ともに、「異例中の異例」だとか。労働基準監督官は、捜査権限ももっているのですね。 |
A. 労働基準監督官の職務権限には、まず行政職員としての職務権限があります。予告なしに事業場に赴き、労働基準法や労働安全衛生法等の法違反の有無を調査できます。これを「臨検」といい、これがメインの業務なのです。監督官の行政指導に従わず繰り返し法違反を犯したり、死亡労働災害を発生させた場合等には、特別司法警察職員の職務遂行に切り替えられます。警察官と同じように、捜査、押収、逮捕等の強力な「捜査」権限が与えられているのです。 |
◆行政職員としての職務権限
労働基準監督官は、「事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿および書類の提出を求め、または使用者もしくは労働者に対して尋問を行う」ことができます(労基法101条1項)。つまり、監督官に認められている主な行政上の権限は、①事業場に臨検し、②帳簿および書類の提出を求め、③使用者または労働者に対して尋問を行うこと、です。 ◆特別司法警察職員としての職務権限
労働基準監督官は、事業主等が労働基準関係法令に違反した場合、「刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行」います(労基法102条)。監督官は、行政上の権限とともに、特別司法警察職員としての職務を行うことができるのです。 |