雇用保険の適用拡大
Q. 厚生労働省によると、60歳以上の常用労働者数は、2016年6月時点で324万5千人(従業員31人以上規模企業)。長寿化に加え、公的年金の先細りへの懸念などから右肩上がりで増えているそうです。国は高齢労働者の就労を支援するため、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」あるいは「継続雇用制度の導入」などの措置を講じるよう企業に義務づけています。今年からは、法改正により65歳以上の労働者も雇用保険に加入できるようになったそうですね。 |
A. 従来の雇用保険法では、65歳に達する前から同じ会社で働き続ける人についてのみ雇用保険の加入を認め、65歳以降新たに雇用された人については雇用保険の適用対象から除外されていました。65歳以降に転職した人は雇用保険の加入が認められていなかったのです。しかし、雇用者数、求職者数が増加傾向にある65歳以上の高齢者の雇用を一層推進するため、雇用保険法が改正され、平成29年1月1日施行、65歳以上の労働者にも適用が拡大されます。 |
◆雇用保険法改正のポイント
今回の雇用保険法の大幅改正は、元気でいる限りずっと働きたいと願っている高齢者や、高齢者を有効に活用したいと考えている企業にとって有利となることが多く、熱いエールを送る内容になっています。 ◆雇用保険法改正に伴う事務手続 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合だけでなく、平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合も、一定の要件に該当するかぎり、適用対象者になり、加入手続きをしなければなりません。 |