個人情報取り扱いのルール
Q. 個人情報を取得するときの基本的なルールは、あらかじめ利用目的をできるかぎり特定する、利用目的の範囲内で個人情報を取り扱う、個人情報は適正な方法で取得する、取得する際には利用目的の通知・公表等を行う、という4点。また、個人情報取扱業者は、法律上個人データの安全管理措置を講じる義務があります。このたび個人情報保護法が改正され、今年(2017年)5月30日に施行されると聞きました。法改正により何が変わり、注意することは何ですか。 |
A. 情報化の急速な進展により、個人の権利利益の侵害の危険性が高まったことなどから、個人情報保護法が2005年4月に全面施行されて10余年。その後も急速に情報通信技術が発展し、制定当時には想定されていなかった様々な問題が顕在化するようになりました。これらを踏まえ、パーソナルデータの利用・活用を促進することによる新産業・新サービスの創出と国民の安全・安心の向上の実現のために、個人情報保護法の改正が行われました。 |
◆個人情報の定義 ①個人情報の定義の明確化 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。 ◆個人情報取扱事業者
インターネットの急速な普及により、取り扱う個人情報に係る個人の人数が少なくても個人の権利利益を侵害する危険性が高まっています。法改正前の5000人以上の個人情報を取り扱うという要件がなくなり、 1人の個人情報を取り扱う事業者でも法の適用対象となりました。小規模事業者であっても、個人情報保護法の規制を把握し、対応する必要があるのです。 ◆個人情報の第三者提供 個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。 |