労災かくし
Q. 建設業界の話です。たとえば下請業者。下請業者が労災事故を起こした場合、元請業者からの今後の受注に悪影響が出かねないことを心配して労災事故をかくしてしまうことがあるそうです。一方で元請業者。国や地方公共団体が発注する公共工事の競争入札において、今後の受注の障害になることを懸念して、労災事故をかくすことがあると聞きました。どちらもいけないことです。どういう理由(ワケ)でこんなことが起きるのでしょうか。 |
A. どちらも労災かくしで違法です。下請業者が元請業者を忖度するのは、労災保険料を元請業者が負担する「有期事業の一括」制度のため。また、一定規模以上の事業者には「メリット制」が適用され、労災事故の有無により保険料が上下する仕組みが適用されます。元請業者からの評価が下がり、受注がなくなる恐れがあるのです。元請業者は、公共工事の入札に先だち「経営事項審査」が実施されます。労災事故は減点項目。受注減につながります。どちらにも、立派な動機があるのです。 |
◆労災かくしは犯罪行為 「労災かくし」とは、労働安全衛生法100条(労働安全衛生規則97条)にもとづく事業者の義務としての「労働者死傷病報告」の所轄労基署への提出義務違反をいいます。この報告書の提出をしない、または虚偽の報告をすると、50万円以下の罰金に処せられます(安衛法100条、120条5号)。労災かくしは犯罪です。厚労省は、罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処することとしています。 ◆労災かくしの動機と手ロ なぜ会社は労災事故をかくすのでしょうか。あらゆる業種に共通する理由は次のようなものです。 ◆労災かくしの発覚とペナルティー 労災かくしの最大の被害者は、被災労働者。健康保険では3割の自己負担があり、休業補償もなく、後遺症等の大きな不安を抱き続けねばならないからです。 |