賃金債権の時効
Q. 当社では、7年前に、従来の年功賃金制度から決別し、能力・成果重視の賃金制度を導入しました。その際、各社員を新しい職務グレードに格付けを行い、当時の賃金水準を維持(保障)するために、ほぼ全員に調整給を付与したのです。ところがつい最近になって、ある社員により、当時の事務局を担当した総務の事務処理ミスを指摘され、調整給の一定部分の未払賃金が発覚。その賃金請求をされています。7年にわたって遡及払いをしなければいけませんか。 |
A. 労基法115条は、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と規定しています。したがって、7年間支給しなかった未払賃金のうち、法律上は、2年間だけ遡って支給すればいいのです。もちろん、2年分以上の額を支給することは差し支えありませんが、その金員は賃金ではなく、恩恵的給付と解されます。 |
◆時効の存在理由 時効とは、一定の事実状態が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度です。厳密にいうと時効には、取得時効(真実の権利者とみなすもの)と消滅時効(権利の消滅を認めるもの)があり、ここでは後者の消滅時効をいいます。 ◆賃金請求権の時効期間
民法では賃金債権の時効は1年(174条)、その他の一般債権は10年(167条)と定められています。しかし、時効の期間が1年では短かすぎて労働者の権利保護に欠け、かといって10年では取引の安全、事務上の負担等から使用者に酷であることから、2年の消滅時効を規定したのです。 |