外国人技能実習制度の見直し
Q. 外国人技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国の外国人を日本で一定期間(最長3年間)に限り受け入れ、職場の実地訓練を通じて技能を母国に移転する制度と承知しています。報道によると、技能実習生は、実習先企業の雇用管理のもとで日本の労働関係法令が適用されており、現在全国に23万人在留しているとのこと。国別では、中国人に代わってベトナム人が増加傾向にあるとか。その外国人技能実習制度が見直されるそうですね。 |
A. 昨年(2016年)11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が成立し、今年(2017年)11月1日から施行されます。技能実習法は、現行の技能実習制度の枠組みを維持しつつ、管理体制を強化して制度の適正化を図るとともに、優良な監理団体等に対して制度の拡充を認めるものです。眼目となるのが、「外国人技能実習機構」の創設。また、法律の施行と同時に、「介護」職種が対象職種に追加されます。 |
◆技能実習制度の適正化
第1、外国人技能実習機構の創設。新しい技能実習制度で注目されるのは、何といっても厚生労働省と法務省が所管する認可法人である「外国人技能実習機構」の創設です。これまでは民間機関である「公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)」が、法的権限の裏づけがないままに、監理団体(第一次受け入れ機関)や実習実施機関(第二次受け入れ機関)を巡回訪間して助言、指導が行われてきました。 ◆技能実習制度の拡充
現行制度に対しては、実習現場から、対象職種の拡大や受け入れ期間の延長など制度拡充への要望が寄せられていました。そこで、技能評価試験の合格率、法令違反の有無、指導・相談体制を基準とする監理団体、実習実施機関の優良認定制度が設けられます。優良な監理団体等に限定して、技能実習2号(2・3年目の技能実習)に続く技能実習3号の在留資格を認め、受け入れ期間が2年間延長されて、最長5年間に。また、技能実習生の受け入れ人数枠の拡大も。さらには、地域限定・企業独自の職種など、対象職種の拡大の可能性もあります。 ◆介護職種の対象職種への追加 現在は技能実習制度の対象となっていませんが、国内外で人材需要が見込まれる「介護」職種について具体的制度設計を進め、法施行に併せて、対象職種として追加される予定です。 |