『同一労働同一賃金』論
Q. 政府は、働き方改革の実現を目的とする実行計画の策定のため、安倍首相を議長とした働き方改革実現会議を平成28年9月から開催。同会議は、12月20日、同一労働同一賃金ガイドライン案を公表しました。それによると、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理で、いかなる待遇差は不合理なものでないかが示されています。そもそも、同一労働同一賃金とはどういう考え方をいうのでしょうか。 |
A. 同一労働に対しては同額の賃金を支払われるべきという考え方です。通常は、同一価値労働同一賃金と呼ばれています。しかし、この点に関しては専門家の間でも様々な意見があり、いわば百家争鳴状態。労働の価値を客観的に評価判定すること自体極めて困難なことだからです。大事なことは、わが国の雇用と賃金に関する雇用慣行の実態と、これを支える実定法や判例。定義を明確にしないまま、センセーショナルな言葉だけが一人歩きしている現状に違和感を抱かざるを得ません。 |
◆正規・非正規労働者の賃金格差 正規労働者と非正規労働者の賃金格差をめぐっては、民法の一般条項である公序良俗違反(90条)となるかどうかが争点です。同一価値労働同一賃金に公序性が肯定されれば、賃金格差全体が差別的取扱いとして損害賠償請求(民法709条)の対象となります。 ◆同一労働同一賃金ガイドライン案
ガイドライン案は、有期・パートにかかる基本給(昇給)、手当(賞与、役職手当、時間外労働手当等)、福利厚生(施設、慶弔休暇等)、教育訓練等の待遇全般について基本的考え方を示しています。 |