職務専念義務
Q. 公務員については、法律は、「その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い」なければならない旨規定し(国家公務員法101条、地方公務員法35条)、厳しい職務専念義務を定めています。民間にそのような法律はありません。しかし実際の就業規則においては、「従業員は、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念しなければならない」などの規定がおかれています。この職務専念義務とはどのようなものですか。 |
A. 職務専念義務とは、一般的な労働関係においては、労働者が債務の本旨に従った労務提供をする義務をいいます。契約上の債務の履行は、「債務の本旨に従って」行わなければなりません(民法493条)。労働契約でいえば、会社からの指揮命令に従って労務を提供するということです。したがって、労務の不提供の場合はもちろん、労務を提供したとしても、それが会社の指示に反するものであれば、法的には労務を提供したと評価されないのです。 |
◆職務専念義務と組合活動 勤務時間中の組合活動として、反戦プレートの着用や、組合のリボン闘争、組合バッチ着用などが職務専念義務に反しないかが問われてきました。この組合活動は、組合員同士の連帯のためや使用者への要求運動としてかつてよく行われてきたのです。これに対し使用者は、職務専念義務に反するとして就労を拒否したり、就業規則違反として懲戒処分を行います。その処分の有効性を争って労働者が裁判所に提訴するというパターンが多いのです。 ◆出張・外勤拒否と賃金請求権 争議行為としての怠業の一種に、特定業務を拒否するという戦術があります。使用者が、出張または外勤を命じ、それとは別の通常の労務提供の受領を拒否したにもかかわらず労働者(組合員)が通常の業務を遂行した場合、当該労務提供に対応する労働者の賃金請求権が発生するか否か。ここでも、「債務の本旨に従った」労務提供といえるかどうかが論点になるのです。 |