日本版「司法取引」への企業対応
Q. 企業関連の犯罪には、主として刑法上の詐欺、横領、背任のほか、金融商品取引法、不正競争防止法、独占禁止法等の各種特別法違反があります。企業関連犯罪は企業不祥事の最たるもの。コンプライアンス経営が重要視されるなかで、企業犯罪の発覚・摘発は、その存続さえも重大な危機にさらされます。マスコミ報道によると、今年(平成30年)6月1日より、日本版「司法取引」が施行されたとか。制度の意義と求められる企業対応をご教示下さい。 |
A. 他人の犯罪を明かす見返りに、容疑者や被告人の刑事処分を軽くするという日本版「司法取引」制度。詐欺や薬物などの組織犯罪に加え、贈収賄や脱税、談合、粉飾決算など幅広い企業犯罪が対象となるため、企業側の関心が高いようです。「時代に即した新たな刑事司法制度Jを構築するための新証拠収集手段として、平成28年5月24日、刑事訴訟法改正により導入されました。企業のリスク管理上、制度の効果的な活用ができるよう理解を深めることが必要です。 |
◆日本版「司法取引」制度とは 日本版「司法取引」制度とは、アメリカなどで広く行われている司法取引制度に類するもので、捜査機関と被疑者等との間の交渉により、「他人」の刑事事件の捜査・公判に協力することの見返りとして自己の刑事責任の減免を保証してもらうというものです。 ◆協議・合意制度と企業対応 社内や取引先などで特定犯罪に関与した疑いが生じたとき、会社としてどのような対応をすべきでしょうか。 |