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労働実務Q&Aこれで解決!

日本版「司法取引」への企業対応

Q.

 企業関連の犯罪には、主として刑法上の詐欺、横領、背任のほか、金融商品取引法、不正競争防止法、独占禁止法等の各種特別法違反があります。企業関連犯罪は企業不祥事の最たるもの。コンプライアンス経営が重要視されるなかで、企業犯罪の発覚・摘発は、その存続さえも重大な危機にさらされます。マスコミ報道によると、今年(平成30年)6月1日より、日本版「司法取引」が施行されたとか。制度の意義と求められる企業対応をご教示下さい。

A.

 他人の犯罪を明かす見返りに、容疑者や被告人の刑事処分を軽くするという日本版「司法取引」制度。詐欺や薬物などの組織犯罪に加え、贈収賄や脱税、談合、粉飾決算など幅広い企業犯罪が対象となるため、企業側の関心が高いようです。「時代に即した新たな刑事司法制度Jを構築するための新証拠収集手段として、平成28年5月24日、刑事訴訟法改正により導入されました。企業のリスク管理上、制度の効果的な活用ができるよう理解を深めることが必要です。


◆日本版「司法取引」制度とは

 日本版「司法取引」制度とは、アメリカなどで広く行われている司法取引制度に類するもので、捜査機関と被疑者等との間の交渉により、「他人」の刑事事件の捜査・公判に協力することの見返りとして自己の刑事責任の減免を保証してもらうというものです。
 法律上は、検察官と被疑者・被告人およびその弁護人が「協議」し、被疑者・被告人が他人の刑事事件の捜査・公判に協力するのと引き換えに、自分の刑事事件を不起訴または軽い求刑にしてもらうことなどを「合意」するという手続の流れ(刑事訴訟法350条の2~350条の15)。したがって、法律上は「協議・合意制度」と呼ばれています。
 このような制度の導入により、捜査機関にとっては、組織的な犯罪について、従来では表面化しにくかった首謀者の関与状況を含めた事案の全容解明に役立つ証拠を得やすくするという利点があり、一方、被疑者・被告人にとっても捜査機関への協力によって処分の免除を得るというメリットがあります。ある意味、打算的な考え方と手法を刑事司法に取り入れた制度」ということができます。
 アメリカのように自白と引き換えに罪を軽減させる「自己負罪型」は認めておらず、他人の事件捜査へ協力する代わりに罪を減免させる「捜査公判協力型」のみ採用したのが特徴です(「日本版」といわれるゆえん)。
 協議・合意制度の適用対象はすべての犯罪ではなく、「特定犯罪」というす定の罪名リストに載っているものでなければいけません(同法350条の2第2項)。
 協議には被疑者だけではなく弁護人も関与することが必要ですし、合意にも弁護人の同意が不可欠(同法350条の3、350条の4)。つまり、この制度において、弁護人の果たす役割は大きく、コンプライアンスと刑事実務に精通した弁護士の選任が肝要です。


◆協議・合意制度と企業対応

 社内や取引先などで特定犯罪に関与した疑いが生じたとき、会社としてどのような対応をすべきでしょうか。
 まずは迅速かつ的確な初動対応をとり、事実関係を把握することが必要です。内部調査の体制を整え、正確な事実調査を実施します。協議・合意制度を利用できるか否か、自社または自社の役職員にとって最善の結果となる制度の活用ができるか否か、を判断しなければならないからです。
 協議・合意制度は、不正行為の早期発見の手段として有用性があり、組織的不正による会社へのダメージを払拭させるための有効なツールともなります。全社的に真相解明に積極的に協力していくという姿勢と決断が重要です。
 この制度で危惧されるのは、冤罪リスク。罪から逃れたい一心で虚偽供述により他人を無実の罪に陥れる恐れがあるのです。しばらくは、適正運用をクールに見守りたいと考えています。

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