正規・非正規労働者の賃金格差
Q. 働き方改革関連法が本年6月29日に成立。なかでも正規・非正規労働者の不合理な待遇格差を禁じる「日本版同一労働同一賃金」は、労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備。企業には、負担増と賃金制度改革を追る重要案件です。大企業は2020年4月から、中小企業は、2021年4月から施行となっています。ところで、法成立に先立って注目される最高裁判決が出されたと聞きました。最高裁判決は改正法の施行に影響を及ぼしますか。 |
A. 正規労働者と非正規労働者の待遇の差が、労働契約法が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争われたハマキョウレックス訴訟と長澤運輸訴訟の最高裁判決(最判平30・6・1)ですね。定年前の契約社員が格差解消を求めたハマキョウレックス訴訟では、皆勤手当など5種類の手当の格差が不合理・違法、と判断されました。定年後再雇用の嘱託社員が訴えた長澤運輸訴訟では、大半の請求が棄却されたものの、精勤(皆勤)手当の支払いが不合理と認定されました。 |
◆賃金項目ことの個別判断 ハマキョウレックス事件最高裁判決は、労契法20条の一般解釈を明らかにしたうえで、各手当について改めて個別の検討を行いました。正社員に支給、契約社員には不支給となっている賃金項目は、住宅手当、無事故手当、作業手当、給食手当、皆勤手当、通勤手当の6手当。それぞれの判断と根拠は以下のとおり。 ◆非正規労働者の賃金見直しを追る 「日本版同一労働同一賃金」法制の施行はまだ先。賃金制度の見直しはそれまでに、のハズでした。しかし、ハマキョウレックス事件の最高裁判決は、政府が示した「同一労働同一賃金ガイドライン案」(2016年12月公表)に沿った内容。改正法を先取りしています。 |