使用者の年休時季指定義務
Q. 年次有給休暇(年休)は、労基法で「使用者は、雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(39条1項)と規定しています。年休は、休日のほかに毎年一定日数の休暇を有給で保障する制度。当社の就業規則にも同じ章で休日と休暇を定めています。休日と休暇は法的にどのような違いがありますか。働き方改革関連法で年休が改正されたとか。 |
A. 休日は労働義務のない日です。これに対し休暇は、労働義務がある日に労働者の権利として労働義務から免れることのできる日です。前者が労働者の意思にかかわらず休まなければならない日であるのに対し、後者は労働者の選択により仕事を休むことができる日。休日と休暇は、賃金の問題と深くかかわり、労働法上は大きく意味あいが異なります。働き方改革関連法で、使用者の年休時季指定義務が創設され、5日の休暇取得が義務化されました。 |
◆休日と休暇の違い 休日とは、労働者が労働契約において労働義務を負わない日をいいます。休日は、労基法により、原則毎週1日、4週4日以上を義務づけられています(35条1項、2項)。これが法定休日であり、これ以外に企業ごとに定めた法定外の休日があります。 ◆改正労基法による年休取得の義務化 現行法の下では、年休の取得率が低迷しており、年休の取得がより確実に進むような仕組みを導入するごとになりました。 ◆年休付与と中小企業の対応 年次有給休暇は、使用者サイドから見た場合、かなり厳しい制度。労働者の有給申請を基本的に拒むことができないからです。とりわけ、慢性的な人手不足に悩む中小企業では、たちまち操業度が低下し、相当な痛手を蒙ります。 |