誠実交渉義務
Q. コミュニケーション能力が不十分で、たびたび従業員間でトラブルを起こす従業員に対し、退職勧奨を行いました。本人は了解した様子でしたが、地域の合同労組に相談に行き、駆け込み加入したもよう。組合からは、退職強要であり、実質的には解雇であることを理由として団体交渉の申し入れがありました。これまで労働組合や団体交渉とは無縁の中小企業です。突然の申し入れにとまどっています。どのような対応をすべきか、ご教示下さい。 |
A. くれぐれも対応を放置してはいけません。合同労組からの団体交渉の申し入れには必ず応じて下さい。団体交渉拒否は違法です。団交要求を無視すると、組合は、不当労働行為として労働委員会に訴えますし、その後に想定される裁判所の心証を悪くし、判決にも悪影響を及ぼします。団交拒否は、使用者が交渉の席につかない場合(狭義の団交拒否)と、席についたが誠実に交渉しない場合(不誠実交渉)の2つのケースを含みます。ただし、組合の要求に応じる義務ではありません。 |
◆誠実交渉義務とは 労働組合法7条2号は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為として禁止することにより、団体交渉の実現を図っています。しかし、「団交拒否」とはいかなる内容のものであるかは解釈に委ねられているのが現状です。 ◆「誠実」概念の相対性 誠実交渉義務の具体的な内容について、一義で語ることは困難です。個々の交渉の経緯や労働組合の対応により、使用者の誠実さの程度も相対的にならぎるを得ないからです。組合の出方に応じて、それに見合ったレベルの対応をする義務が生ずるのであり、個々の事案ごとに判断せぎるを得ないのです。 |