有期雇用労働者の均等・均衡待遇
Q. 現行法では、パートタイム労働者を適用対象とするパートタイム労働法に、均等・均衡待遇に関するルールや待遇に関する説明義務など、各種規定があります。一方、有期雇用労働者の待遇に関するルールについては、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止を定める労働契約法20条の規定があるのみです。国会では今年(2018年)6月末、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」を1つの大きな柱とする働き方改革関連法が成立しました。その内容を教えて下さい。 |
A. 非正規労働者の不合理な待遇差の解消を目的とする今般の改正では、有期雇用労働者についても、パートタイム労働者と同様のルールを整備し、両者を併せて同じ法律の規制の下に置くこととされました。従来のパートタイム労働法は、有期雇用労働者も対象に含めた「パートタイム・有期雇用労働法」に改められることになり、無期雇用労働者と有期雇用労働者との間の「均衡待遇」を求める現行の労働契約法20条の内容は新法8条に取り込まれることになりました。 |
◆均衡待遇規定の明確化 現行法には、いわゆる正社員である正規雇用労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との待遇差について、①職務の内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情を考慮して不合理であってはならないとするパートタイム労働法8条および労働契約法20条の規定があります。 ◆有期雇用労働者の均等待遇規定の整備 先の「均衡待遇」は、①職務の内容、②転勤など配置の変更範囲、③その他の事情の3つの考慮要素を勘案してバランスの取れた処遇を求めるものです。これに対し、「均等待遇」は、基本的に処遇を同一(イコール)にすることを求める概念。現行のパートタイム労働法9条において、①職務の内容と、②転勤など配置の変更範囲が同じ場合は、「差別的取扱いをしてはならない」と禁止規定を定めています。 |