産業医の機能強化
Q. 厚生労働省の2016年の調査によると、産業医の選任が義務づけられている従業員50人以上の事業所のうち、約14%は実際に選任されていない、としています。努力義務の50人未満の事業所でも選任しているのは5割に満たない、とか。当社は50人以上の事業所であり、産業医を選任しています。人手不足が深刻化するなか、企業が率先して社員の健康に投資することは企業価値を高めることにつながるはず。働き方改革関連法では産業医の機能が強化されたそうですね。 |
A. このたびの産業医や産業保健の機能強化は、昨年(2018年)6月に成立した働き方改革関連法に盛り込まれました。残業時間の上限規制などと同じく本年(2019年)4月から適用が始まります。柱は、長時間労働者の面接指導制度の拡充。医師の面接指導を受ける要件が引き下げられます。産業医の活動環境面の整備や情報提供のルールの整備も図られました。産業医から勧告を受けた事業者がその勧告内容を衛生委員会に報告する義務や長時間労働者の情報提供義務が定められています。 |
◆長時間労働者の面接指導制度の拡充 産業医は、企業内で社員の健康管理について専門家として指導、助言する医師。労働安全衛生法等により従業員50人以上の事業所は産業医の選任が義務付けられており、50人未満は努力義務、1000人以上の場合は専属の産業医を置くことが求められています。 ◆産業医・産業保健機能の強化 産業医の活動環境面の整備として、次のような見直しが行われました。 |