勤務間インターバル
Q. 脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、時間外労働が、「発症前1ヵ月間におおむね100時間」または「発症前2ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって1ヵ月あたりおおむね80時間」を超える場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされており、この基準はいわゆる「過労死ライン」と呼ばれています。勤務間インターバル制度は、過労死等の防止対策として有用な制度といわれ、働き方改革関連法で法律に明記されたと聞いていますが……。 |
A. 労働時間等設定改善法2条1項が改正され、事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため……「健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定」……を講ずるように努めなければならない、とされました。一見しただけでは分りにくいですが、勤務間インターバル制度(前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定期間の休息時間を置く)の導入について、努力義務を新たに設けたものです。 |
◆勤務間インターバル制度とは 勤務間インターバル制度とは、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を設けることにより、労働者の生活時間と睡眠時間を確保する制度です。 ◆勤務闘インターバル制度の現状 厚労省の「平成29年就労条件総合調査」によると、勤務間インターバル制度を「導入している」と回答した企業はわずか1.4%。「導入を予定または検討している」が5.1%、「導入の予定はなく、検討もしていない」が92.9%となっています。勤務間インターバル制度を導入していない理由については、「当該制度を知らなかったため」が40.2%と最多。次いで「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が38.0%となっています。 ◆勤務間インターバル制度の制度設計 勤務間インターバル制度の具体的内容については、法令により定められていないため、労使で十分に話し合って、各社の実情に応じて検討することが求められます。 |