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労働実務Q&Aこれで解決!

新たな外国人材の受け入れ制度

Q.

 深刻さを増す日本社会の人口減少と人手不足。マスコミ報道によると、今年(2019年)4月1日より、外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法が施行されました。人材不足が懸念される14業種を対象に、一定の技能と日本語能力のある外国人に日本での就労を認めるそうです。初年度となる2019年度は最大で4万7500人、5年間で約34万5000人の外国人労働者の受け入れを見込んでいます。単純労働の分野における外国人の事実上の門戸開放ですね。

A.

 入管法の改正により、新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。「特定産業分野」として、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種で受け入れが可能。同時に、法務省入国管理局を格上げした「出入国在留管理庁」を新設。外国人労働者の雇用や生活を支援し、悪質ブローカーの排除をめざします。共生と寛容の社会への幕開きです。


◆在留資格「特定技能」の創設

 在留資格とは、外国人に許される在留活動または在留中の身分・地位を明示した入管法(「出入国管理及び難民認定法」)上の法的資格です。改正入管法が本年(2019年)4月1日から施行され、新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。
 特定技能は、1号と2号の2段階。特定技能1号は、「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ外国人に与えられます。2つのルートが設定され、最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば取得できます。ただし、業種は先の「特定産業分野」に限定されています。
 さらに高度な試験に合格した人に与える特定技能2号は、現場監督など「熟練した技能」を要する仕事に就く外国人に与えられます。2号は配偶者や子ども等の家族の帯同も可能。ただし当面、業種は建設、造船のみの限定。


◆1号特定技能外国人の受け入れ手続

 まずは、外国人と受け入れ機関(日本の企業)のマッチング。受け入れ機関が直接海外で採用活動を行うか、国内外のあっせん機関等を通じて採用することが考えられます。
 つぎに、受け入れ機関は外国人と「特定技能雇用契約」を締結。同時に、「1号特定技能外国人支援計画」を策定。これらの書類を添付して、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。
 支援計画の全部の実施が困難な場合(多くの中小企業がこれに該当します)、「登録支援機関」に支援を委託することになります。
 在留資格認定証明書が交付されれば、本人に送付。外国人本人が海外の日本在外公館で査証(ビザ)を発給してもらい、入国し就労できます。
 受け入れ機関や登録支援機関は、所要の基準に適合することを求められ、法的義務も負います。さらに、出入国在留管理庁から指導・助言や改善命令を受けることもあります。


◆技能実習と特定技能の比較

 技能実習(団体監理型)と特定技能(1号)について、制度比較をしてみましょう。
① 制度趣旨 技能実習は国際協力のための外国人の人材育成。特定技能はズバリ人手不足対応のための即戦力となる外国人の受け入れ。
② 関係法令 技能実習は技能実習法および入管法の適用を受けるのに対し、特定技能は入管法のみの適用を受けます。
③ 関係組織 技能実習では第一次受け入れ機関としての「監理団体」が企業への橋渡しを。特定技能では「登録支援機関」が外国人を支援。
④ 技能水準 技能実習では外国人の技能水準は不問。特定技能では技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習修了者を除く)。
⑤ 受け入れ人数枠 技能実習は職員総数に応じた人数枠がありますが、特定技能にはありません。
⑥ 転職の可否 技能実習は原則不可。特定技能においては同一の業務区分内または試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能です。

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