新たな外国人材の受け入れ制度
Q. 深刻さを増す日本社会の人口減少と人手不足。マスコミ報道によると、今年(2019年)4月1日より、外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法が施行されました。人材不足が懸念される14業種を対象に、一定の技能と日本語能力のある外国人に日本での就労を認めるそうです。初年度となる2019年度は最大で4万7500人、5年間で約34万5000人の外国人労働者の受け入れを見込んでいます。単純労働の分野における外国人の事実上の門戸開放ですね。 |
A. 入管法の改正により、新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。「特定産業分野」として、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種で受け入れが可能。同時に、法務省入国管理局を格上げした「出入国在留管理庁」を新設。外国人労働者の雇用や生活を支援し、悪質ブローカーの排除をめざします。共生と寛容の社会への幕開きです。 |
◆在留資格「特定技能」の創設 在留資格とは、外国人に許される在留活動または在留中の身分・地位を明示した入管法(「出入国管理及び難民認定法」)上の法的資格です。改正入管法が本年(2019年)4月1日から施行され、新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。 ◆1号特定技能外国人の受け入れ手続 まずは、外国人と受け入れ機関(日本の企業)のマッチング。受け入れ機関が直接海外で採用活動を行うか、国内外のあっせん機関等を通じて採用することが考えられます。 ◆技能実習と特定技能の比較 技能実習(団体監理型)と特定技能(1号)について、制度比較をしてみましょう。 |