同一労働同一賃金ガイドライン
Q. 政府は、2018(平成30)年12月、同一労働同一賃金ガイドライン(正式名称は「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」平成30年12月28日厚生労働省告知第430号)を公表しました。この同一労働同一賃金ガイドラインでは、通常の労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、諸手当等の個別待遇において差が生じる場合の不合理性判断の基本的考え方が示されています。どう読めばいいでしょうか。 |
A. 2016(平成28)年12月に政府が公表した「同一労働同一賃金ガイドライン案」をベースにし、新法であるパートタイム・有期雇用労働法(第15条第1項)を根拠規定として、「同一労働同一賃金ガイドライン」が決定公表されました。このガイドラインは、行政解釈であり、政省令などと異なり、国民を直接拘束するものではありません。ただし、ハマキョウレックス訴訟と長澤運輸訴訟の最高裁判決(最判平30・6・1)は、ガイドライン案に沿った内容。その後の裁判例にも強い影響力を発揮しています。 |
◆日本版「同一労働同一賃金」 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現を図る労働時間規制と並ぶ働き方改革の2本めの柱が、「同一労働同一賃金」です。諸説はあるものの、文字どおり解釈すると、「同じ仕事をする労働者には同じ賃金を保障すべし」という考え方。 ◆ガイドライン内容と狙い まずは基本給。①職業経験・能力に応じて、②業績・成果に応じて、③勤続年数に応じて支給するなど、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給をすることを要請しています。しかし、基本給は勘案要素が複雑で、不合理性の判断は容易ではありません。 |