均衡・均等待遇規定への企業の対応
Q. 均衡待遇は、就業の実施等に違いがあることを前提として、その違いに応じて待遇の違いがバランスのとれたものとなっていることを求める考え方。均等待遇は、働き方の前提条件が同じならば、同じ待遇にしなければならないという考え方、と聞いています。パート・有期労働法の施行日は、2020年の4月1日。中小企業はその翌年の2021年の4月から適用です。均衡・均等待遇規定に違反しないためには、どのような対応をすればよいでしょうか? |
A. 法の施行までまだ時間がある、と感じている事業主の方々が多いと思います。しかし、就業規則や賃金規程を見直すには、労・使の話し合いが必要であり、検討の時間も見ておかなければなりません。検討の結果、手当等の改善を図るために原資が必要となることもあり得ます。まずは現状を分析し、問題点や課題を洗い出し、整理しましょう。そのうえでいかなる対策が必要か検討します。ロジカルに問題解決を導くために、このような思考プロセスが欠かせないのです。 |
◆検討課題と取り組む手順 新法であるパート・有期労働法は、同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や各種手当、さらには賞与等を含めたあらゆる待遇について、不合理な差を設けることを禁止しています(8条、9条)。 ◆基本給、各種手当、賞与の説明内容の検討 待遇の違いが「不合理でない」ことをいかに説明するか、は容易ではありません。不合理か不合理でないかを最終的に判断するのは裁判所です。ただし、手がかりはあります。「同一労働同一賃金ガイドライン」(指針)とハマキョウレックス訴訟と長澤運輸訴訟の最高裁判決(最判平30・6・1)です。 |