給与明細書の見方
Q. 今年の4月から社会人となった新卒の新入社員です。給与明細書を見て驚いたのは控除金額の多いこと。社会保険料や税金等で2割ばかり引かれ、手取り金額は8割程度です。毎月確認するのは差引支給金額のみという有様。ただし、残業代は割増しで計算してあるようですし、毎月決まった支給日には自分の銀行口座に振り込んであるので、有難いという気持ちもあります。自分が働いて稼いだお金がどう計算されているか。給与明細書の見方を教えてください。 |
A. 会社が各従業員の給与の総支給額を計算して、社会保険料や税金を徴収する業務を給与計算といいます。会社は、法律にもとづき、国の業務を代行するという重要な役割を担っているのです。給与明細書には大きくわけて、①勤怠項目(出勤日数、労働時間、残業時間等)、②支給項目(基本給、各種手当等)、③控除項目(社会保険料、所得税、住民税等)、④差引支給額となっています。総支給額から控除額を差し引いた額が手取り額で、この金額が振込み金額です。 |
◆勤怠項目・支給項目 勤怠項目には、出勤日数、欠勤日数、残業時間、有給利用日数などの実績の時間や日数が表示されます。会社は、全従業員について、賃金台帳を備えつけ、給与情報を記録しなければなりません(労基法108条)。給与明細書に表示される内容は、ほぼ同じものです。 ◆控除項目・差引支給額 控除項目には、法律により控除しなければならないものと、労使協定にもとづき控除されるものの2つがあります。控除を認めた法令には、社会保険料の控除を認める健康保険法167条、厚生年金保険法84条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律31条などの規定があり、税金については給与所得に対する所得税等の源泉徴収を認める所得税法183条および地方税法321条の5があります。 |