民法と労働法
Q. このたび、会社の人事労務担当の職務に就くことになりました。大変素朴な質問をさせていただきます。労働法は、契約の自由の原則に対して修正を加えているといわれますが、そもそも契約の自由の原則は、どの法律のどこに書かれているものでしょうか。また、人事労務の問題の根底にあるものは使用者と労働者の間の権利義務関係であり、その権利義務関係を規律する基礎法が民法ですよね。民法と労働法はどのような関係にありますか。 |
A. 近代市民法の大原則である契約の自由は、現行民法制定の際に、書くまでもない当然のこととして表立って条文化されなかったようです。ただし、民法は過失責任の原則(709条、415条)を定めています。これは故意・過失のないかぎり自由な活動を許容するものであり、契約の自由を裏面から保障するものといっていいでしょう。民法と労働法は、一般法と特別法の関係にあります。法の効力の及ぶ範囲が一般的か特殊的であるかによる区分です。 |
◆労働法と市民法原理の修正 私法または市民法の中核にあるのが民法。民法は、資本主義経済の基礎法として、商品の等価交換を法的に保障するという基本的性格をもっています。そこで、商品交換の等価性を保障する原理が民法の基本原理であり、私法の3原則ともいわれています。 ◆一般法としての民法と特別法としての労働法
民法では、雇用期間を特に定めないで契約を締結した場合には、いつでも、使用者の側からも、労働者の側からも、解約の申し入れができます(627条1項)。つまり、民法上解雇は自由にできました。一方、労働法。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は」、権利濫用として無効です(労契法16条)。 |