民法の一般条項と労働法
Q. 民法は明文で次のような原則を定めています。①〈信義誠実の原則〉「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」(民法1条2項)。②〈権利濫用の禁止〉「権利の濫用は、これを許さない」(民法1条3項)。③〈公序良俗違反〉「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」(民法90条)。これらの規定は、労働判例や労働法でたびたび登場し、散見されます。どうか俯瞰・整理してみて下さい。 |
A. このような法律行為の要件などを抽象的に定めている規定のことを一般条項といいます。一般条項は、制定法の限界を補完するために用意されたもの。つまり、一般ルールをそのまま適用したのでは不都合な結果が生じる場合があり、そのような不都合を是正する役割があるのです。原則に対する例外規定です。しかし、労働法の分野においては、膨大な裁判例や判例法理として展開し、原則と例外は逆転。労働法における各種の制定法として結実しています。 |
◆信義誠実の原則 信義誠実の原則とは、私権の行使や義務の履行は、相手方から期待される信頼を裏切らないように、誠意をもって行動すべきである、という原則です。一般に「信義則」といわれています。労働契約関係においても重要な役割を担っていることに鑑み、労働契約法3条4項に明記されました。 ◆権利濫用の禁止
権利濫用の禁止とは、外形上は権利の行使のようにみえても、具体的な場合に即してみると権利の社会性に反し、権利の行使として是認することができないというもの。 ◆公序良俗違反
「公の秩序」とは、社会の一般的秩序、「善良な風俗」とは、社会の一般的道徳観念であり、両者を併せて「公序良俗」といいます。公序良俗に反するときには、実質的に違法な行為として無効とされます(民法90条)。 |