賃金請求権の消滅時効期間の延長
Q. 厚生労働省は、2018年度の「監督指導による賃金不払残業の是正結果」を発表しています。それによると、 1企業当たり100万円以上となった事案の是正企業数は、1,768企業(うち、1,000万円以上は228企業)。対象労働者数118,680人、支払われた割増賃金の合計額は、124億4,883万円。1企業平均では704万円、労働者1人当たり10万円となっています。このたび、賃金請求権の時効期間が延長されたと聞いています。残業代未払請求の紛争が増大しそうですね。 |
A. 賃金請求権の消滅時効期間は、今年の4月1日より、当面3年に延長されました。すでに公布されている改正民法の消滅時効が大きく変わり、本年の4月1日から施行されたことを受けた措置です。改正民法は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年」にシンプルに統一され、短期消滅時効も廃止されました。未払賃金請求問題は、いずれの企業においても起きかねない懸念すべき労務課題であり、リスクヘの対応が急がれます。 |
◆問題の所在と改正労基法の概要 賃金請求権の消滅時効は、旧法では2年でした(労基法115条)。これは、民法の定める使用人の給料の1年という短期消滅時効(旧民法174条1号)の特則だったのです。ところが改正民法は、債権の消滅時効期間を5年で統一(改正民法166条1項1号)。しかしそうなると、労働者の保護を図った特別法である労基法が、私法の一般法である民法よりも短い消滅時効期間を定めることになり、それを改正すべきか否かが検討されてきました。国会に上程される前の労働政策審議会での議論は難航したようです。改正労基法は、施行日直前の2020年3月27日に国会で可決、成立しました。 ◆未払残業代請求問題と時効期間の延長 改正労基法の施行日は、民法の改正施行日に合わせ本年4月1日。既に生じている未払賃金についても3年の時効が適用されるのでしょうか。 |