試用期間の延長
Q. 当社の就業規則では、試用期間を3ヵ月と定めています。しかしこれまでの経験から、3ヵ月では自信をもって本採用を決定するのは困難です。6ヵ月または1年の試用期間を定めることは可能ですか。あらかじめ定めた試用期間では、本人の適性・能力等を判断できなかった場合、労使の個別の合意により試用期間を延長することができますか。それとも就業規則に試用期間の延長規定を置く必要がありますか。その場合に延長期間、延長事由が必要ですか。 |
A. 試用期間の長さについては、法律上の規制がないため、各会社の判断に委ねられています。法律上は、6ヵ月とすることも1年とすることも可能です。ただし、試用期間の趣旨・日的から判断してその期間が妥当かどうかは別問題です。試用期間を原則3ヵ月(実際も3ヵ月と定める企業が多い)とし、延長も可とするのがおすすめです。その場合、労使の個別の合意ではなく、延長規定を置くことが必要です。延長期間は必須ですが、延長事由はあらかじめ限定しなくてもよいと考えます。 |
◆試用期間の長さと延長の可否
試用期間の長さについて、法律上の規制はありません。したがって、6ヵ月または1年の試用期間も法律上は可能と考えられます。ただし、合理的な理由なくあまりに長期の試用期間は、公序良俗(民法90条)違反とされるでしょう。 ◆有期労働契約と試用期間法理
試用期間については、試用目的で設定された「期間」をどう解釈するかという問題があります。学校の非常勤講師を採用する際、まず1年という期間の定めのある労働契約を締結。その期間中に教員としての適格性を観察して、正規の教員としての採用の可否を決定するというケースが多いのです。 |