長時間労働の是正と労基署への対応
Q. 2018年6月に成立した働き方改革関連法には、「中小企業に関する経過措置」が定められました。それによると、行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し、新労基法第36条第9項の助言及び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて行うよう「配慮する」ものとする、とあります。本年4月から残業時間の上限規制が始まった中小企業。労基署は私たちに対し、多少のお目こぼしをしてくれますか。 |
A. 働き方改革関連法では、日本の労基法史上初めて「罰則付き時間外労働上限規制」という概念が導入されました。 これまで「月45時間、年間360時間」という時間外限度基準は、法的強制力も罰則もない単なる告示でしたが、それが法律に格上げされ、違反した使用者に罰則が課されます。長時間労働の是正は、「働き方改革」の最重要課題のひとつ。答えは当然「ノー」です。配慮するというのは違反を見逃すということではありません。労働基準監督署は、法律で認められた職務権限を従来どおり行使してきます。 |
◆長時間労働の是正と労基署の重点夕ーゲット 労働基準監督署は、労働条件の最低基準を定める労働基準法や労働安全衛生法などの実効性を確保することを目的として、全国に設置されています。厚労省の下に各都道府県の労働局があり、その下に労基署があり、ここに現場で監督を行う労働基準監督官がいます。 ◆労働時間の管理と使用者の責務 このたびの法改正では、従来の限度基準告示による時間外労働の上限だけでなく、休日労働も含んだ1ヵ月当たりおよび複数月の平均時間数にも上限が設けられました。このため、企業においては、これまでとは異なる方法での労働時間管理が必要となります。 |