新型コロナウイルスと労災補償
Q. 負傷と疾病のいずれについても、それが業務上のものであると認められれば労災保険による保険給付の対象となります。しかし、「疾病」の場合は、「負傷」と異なり、業務により生じたものであるかどうかの判断が困難です。負傷は、転落、打撲、爆発といったその原因となる災害的出来事に媒介されて発生するのが通例であるのに対し、疾病はそのような媒介を要せず発症するからです。このたびの新型コロナウイルスは、どのような場合に労災認定されますか。 |
A. 長時間にわたり業務に伴う有害作用が蓄積して発病に至る疾病である「職業性疾病」の場合、被災労働者が業務起因性を立証することは極めて困難です。そこで、法は、あらかじめ業務上の疾病を分類列挙し、これに該当するものについては、業務との因果関係を推定し、反証のない限り業務上として取り扱うこととしています(労基法75条2項、施行規則35条、別表1の2)。新型コロナウイルスに関し認定基準はありませんが、厚労省は取り扱いの考え方を示しています。 |
◆新型コロナウイルスの労災補償の考え方 新型コロナウイルス感染症の労災補償について、厚労省は本年4月28日付けで、労働基準局補償課長発の通達「基補発0428第1号」を都道府県労働基準部長あてに発出しました。 それによると、新型コロナウイルス感染症については、「従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表第1の2第6号1又は5に該当するものについて、労災保険給付の対象となる」としています。 ◆労災認定にあたっての具体的な取り扱い ① 患者の診療もしくは看護の業務または介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等(医療従事者等)が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。 |