70歳までの就業確保
Q. 現行の高年齢者雇用安定法は、事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置を定めています。すなわち、①65歳までの定年引き上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止、のいずれかを講ずることを義務づけています。このたびの高年齢者雇用安定法の改正でも、65歳までの雇用確保措置は維持されるようです。マスコミ等で通称「70歳定年法」と呼ばれている改正高年齢者雇用安定法は、どのような内容ですか。 |
A. 少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するためには、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要です。そこで、今回の高年齢者雇用安定法の改正では、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けました。令和3年4月1日から施行。 |
◆高年齢者就業確保措置
労働者を60歳まで雇用している事業主は、当該労働者の65歳までの雇用確保の義務に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を負います(改正高年法10条の2)。 ◆従来の継続雇用制度との相違点
改正法による①②の措置は、従来の制度の年齢が5歳上にスライドするようなものです。ただし、70歳までの継続雇用制度は、65歳までの継続雇用制度と異なる点があります。 ◆企業側の準備と制度の選択
改正内容は努力義務。したがって、企業として直ちに取り組む必要はありません。取り組む場合は、社内の現状を把握し、基本方針を決定、制度設計と具体的内容の検討、そして実施、というステップを追って、導入手順を計画します。4月から中小企業で施行される同一労働同一賃金も検討課題に含まれます。 |