減給処分
Q. マスコミ報道によると、総務省と農林水産省の幹部職員が、利害関係者から接待を受けた問題で、それぞれ11人と6人が処分を受けました。いずれも国家公務員倫理法に基づく国家公務員倫理規程違反。その中で最も重い処分が、3ヵ月、10分の2の減給でした。公務員においても、懲戒処分は昇任や昇給、賞与時における勤務成績に影響を及ぼすようです。民間企業においても、懲戒処分としての減給に対し、法律上の制限がありますか。 |
A. 国家公務員の懲戒処分は、免職・停職・減給・戒告の4種類があります(国家公務員法82条)。また減給は、「1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする」(人事院規則12-03条)とされています。つまり、最大1年間、毎月20%まで減額が可能です。これに対し民間企業では、減給について、労基法91条で「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めています。 |
◆懲戒処分としての減給
民間企業が労働者に懲戒処分として減給を科す場合には、あらかじめ就業規則にその内容、手続き等を定め(労基法89条)、その就業規則を労働者に周知させておかなければなりません(労基法106条)。さらに、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないのです(労基法91条)。 ◆「減給の制裁」の該当性
「減給の制裁」に該当するかどうか、という若干の問題があります。 |