雇止め法理
Q. 労働契約には、無期労働契約と有期労働契約があります。有期労働契約に関する民法上の原則によると、契約期間が満了すれば、契約は当然に終了します。この更新を行うか否かは当事者の自由です。ただし、使用者の更新拒絶により、労働者が不安定な地位に置かれることも確かです。これを救済するために、雇止めに解雇権濫用法理を類推適用できるか否かが論点として浮上。雇止め法理が形成されてきた経緯や立法化された際の特徴などを教えて下さい。 |
A. 労働契約が反復更新されると、期間についての約束事は形骸化し、労働者も雇用継続への期待をもつよになります。使用者が更新を拒絶する「雇止め」については、労働者保護の観点から、最高裁判例により、一定の場合にこれを無効とする「雇止め法理」が確立しています。2012年には労働契約法が改正され、19条が新設されました。若干の法律構成を整備したほか、判例の雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、そのまま条文化されたのです。 |
◆判例で確立している雇止め法理 半例上の雇止め法理には、大きく2つのタイプがあります。その1は、実質無期契約型といわれているもの。有期労働契約の雇止めについてリーディングケースとなったのが、東芝柳町工場事件(最判昭49・7・22)です。最高裁は、有期労働契約が期間の満了ごとに当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在している場合には、解雇に関する法理を類推すべきであると判示しました。 ◆雇止め法理の明文化とその構造 労契法19条が定める雇止め法理をみてみましょう。まずは要件から。 |