有給休暇の基準日
Q. 新聞報道によると、今年度(2021年度)は前年度に比べ、企業の中途採用が16%増え、10年ぶりの高い伸び率になっているとか。というのも、新型コロナウイルス下でも人手不足の解消やデジタルトランスフォーメーション(DX)人材の底上げが不可欠なため。中途採用が多い企業では、それぞれの労働者の雇い入れから起算していくと年休の発生する日(基準日)がバラバラで、年休の管理が煩雑になります。年休の基準日を統一するにはどうしたらよいですか。 |
A. 労働者の採用日が異なる場合には、年次有給休暇の発生日(基準日)が労働者ごとに異なり、年休権発生要件の1つとしての8割出勤の計算をする必要も加わって、事務が繁雑になります。多数の労働者を使用する事業場においては、基準日を全労働者について斉一的に取り扱う必要が生じます。基準日を統一する上での最大のポイントは、労基法は従業員の最低限の権利を定めたものであるため、法律よりも不利な労働条件になってはならないということです。 |
◆年休の基準日を統一する方法 有給休暇の斉一的取扱いとは、有給休暇の基準日(権利が発生する日)をあらかじめ一定の日に統一することをいいます。実務上は、会社の有休管理の負担を軽減することができ、従業員にとってもわかりやすいため、多くの企業で導入されている制度です。 ◆行政通達とその考え方 年休の斉一的取扱いと分割付与については、次のような行政通達(平6・1・4 基発1号)があり、要件が明確化されました。 |