改正公益通報者保護法のポイント
Q.
公益通報者保護法の特徴は、事業所内部への通報、行政機関への通報、マスコミ等への通報ごとに、異なる保護要件を設けていること。後にいくほど保護要件が加重され、ハードルが高くなる仕組み。逆にいうと、事業者内部への通報の要件を緩やかにして、その促進を図る法的枠組みです。つまり法は、企業に対し、コンプライアンス体制の確立、わけても、内部通報システムの構築を誘導しています。2020年、公益通報者保護法が改正されたそうですね。 |
A. 2020年6月8日、公益通報者保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」といい、現行の公益通報者保護法を「現行法」という)が成立し、同月12日に公布されました。近年、社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たず、早期是正により被害の防止を図ることが必要と判断されたためです。施行日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日からとされています。十分な準備期間を置いたうえで、おおむね2022年6月までに施行される予定です。 |
◆事業者の体制整備措置義務 ① 必要な体制の整備(改正法11条) ◆外部通報の保護要件の緩和 ① 行政機関への通報の条件(改正法3条2号) ◆保護対象の拡大 ① 通報者の範囲の拡大(改正法2条1頂) |