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過労死の労災認定基準の見直し

Q.

 脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境等の日常生活による要因や遺伝等による要因により形成され、それが徐々に進行したり増悪して、あるとき突然に発症します。その中でも、仕事が特に過重であったために血管病変等が著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあり、これを「過労死」といいます。この度、労災認定基準が改正されたそうですね。

A.

 今年(2021年)7月16日、厚労省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」が脳・心臓疾患の労災認定に関する報告書を提出しました。これを受けて厚労省は9月14日、脳・心臓疾患の労災認定基準を改定し、15日から運用を開始すると発表しました。基準の見直しは20年ぶり。残業時間が「過労死ライン」とされる月80時間に達しなくても、不規則な勤務や身体的な負荷なども総合的に勘案し、より柔軟に労災認定ができるようになりました。

◆脳・心臓疾患の労災認定基準の概要

 業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱われます。つまり、発症の有力な原因が仕事によるものであることがはっきりと確認できる場合をいいます。
 認定基準は、過重負荷を次の3つの類型に分けています。認定要件その1は、異常な出来事。その2は、短期間の過重業務。その3は、長期間の過重業務。
 「異常な出来事」とは、発症直前から前日までの間において、発症状態を時間的および場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したことをいいます。
 「短期間の過重業務」とは、発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務に就労した場合です。
 「長期間の過重業務」とは、発症前の長期間(発症前おおむね6ヵ月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労した場合です。
 長期間の過重業務の評価にあたっては、次のような労働時間の目安があります。すなわち、発症前1ヵ月におおむね100時間の時間外労働または発症前2ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月当たり80時間を超える時間外労働があること。この時間外労働の目安を「過労死ライン」と呼びます。


◆脳・心臓疾患の労災認定基準の改正項目

 上記の労災認定基準は、これまでと変更ありません。改正されたポイントは次の4つです。
 第1は、過労死ラインは今までと同じですが、過労死ラインを超えなくても、労災と認められることがあります。過労死ラインに近い時間外労働の実態があり、一定の「労働時間以外の負荷要因」があれば、労災認定されるようになります。長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化しました。これまでは、過労死ラインを超えているかどうかで機械的に判断されているとの批判があり、より柔軟に労災を認定できるようにしたのです。
 第2は、長期間の過重業務、短期間の過重業務のそれぞれについて、労働時間以外の負荷要因を見直し、新たな項目を追加しました。追加されたのは、「休日のない連続勤務」「勤務間インターバル(終業から次の勤務の始業まで)が短い勤務」「事業場外における移動を伴う業務」「身体的負荷を伴う業務」です。
 第3は、短期間の過重業務、異常な出来事について、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化しました。それぞれについて、具体的なケースを例示しています。
 第4に、従来からある脳血管疾患や虚血性心疾患等の「対象疾病」に「重篤な心不全」が新たに追加されました。
 今回の改定により、時間外労働の抑制はもちろん、自社に存在する負荷要因を分析し、対策することが求められます。

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