解雇と賃金
Q. 労働者が解雇の効力について裁判で争い、当該解雇が違法無効と判決されたケースのおたずねです。会社側が敗訴となった場合、裁判所は、会社側に解雇期間中の賃金の支払いを命じます。労働者の労務の提供がないにもかかわらず、賃金支払いを命じられるのはなぜですか。この労働者が解雇期間中他の職に就いて賃金を得ていた場合に、使用者が支払うべき解雇期間中の賃金から他社で得ていた賃金を控除することができるでしょうか。 |
A. このような関係を規律しているのが、民法上の危険負担制度です。「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」(改正前民法536条2項)としています。改正民法536条2項は、表現方法こそ異なっていますが、労働法における従来からの解釈は変更されるものではありません。もう1つは、使用者が支払うべき遡及賃金から中間収入を控除できるかという、いくつかの論点がからむ複雑な問題です。 |
◆解雇期間中の賃金
労働契約法16条は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当でない解雇の法律効果を「無効」としています。つまり、当該労働契約は解雇期間中も存続していたことになるのです。したがって、被解雇労働者は、労働契約上の地位確認訴訟を提起すると同時に、解雇期間中の未払賃金についても請求が可能ということになるのです。 ◆解雇期間中の賃金と中間収入
解雇期間中に労働者が他の職に就いて利益(=中間収入)を得ていた場合に、使用者が支払うべき解雇期間中の賃金(=遡及賃金)額から中間収入を控除することができるか、その範囲はどこまで可能か、というのが次の問題です。3つの論点がからんでいます。 ◆「解雇の金銭解決」の導入
労働者の違法解雇が確定しても、労働者本人が同意していれば金銭で労働契約が解消される「解雇の金銭解決」の導入をめぐる研究が、厚労省の検討会で進んでいます。今年の6月18日には、2021年度末をメドに報告書をまとめることが閣議決定されました。 |