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労働実務Q&Aこれで解決!

賃金の口座振り込み

Q.

 現在では、多くの会社において給料の銀行口座への振り込みが一般化しています。会社としても、事務手続の画一化による経費節減やトラブル防止の見地からメリットがあり、労働者にとっても利便性が向上します。口座振り込み制度を採用している会社においては、従業員全員に対して一律に振り込み制度を求めることに問題はないのでしょうか。そもそも、給料の口座振り込みついて、法律上はどのような要件、手続きを定めているのですか。

A.

 賃金は、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月1回以上、⑤一定期日払い――の5原則に従って支払わなければなりません(労基法24条1項)。賃金の口座振り込みによる支払いは、通貨払いの原則に対する例外。従来から、賃金の口座振り込みについては、行政解釈により、一定の要件を満たすことにより労基法24条に違反しないという取り扱いがされてきました。その後1987年の労基法および労基法施行規則の改正により、行政解釈が踏襲され、要件が明確化されました。


◆賃金の口座振り込みの要件

 賃金は、「通貨」で支払わなければなりません(労基法24条1項)。つまり、強制通用力のある貨幣で支払わなければならず、現物給付は禁止されています。
 賃金の口座振り込みは、この通貨払いの原則の例外です。賃金の口座振り込みについては、かねてから、行政解釈は、一定の要件を満たす場合にのみ労基法24条に違反しないと解してきました。すなわち、①労働者の意思に基づいているものであること、②労働者が指定する本人名義の預金または貯金の口座に振り込まれること、③振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出しうること、の3点です。
 通貨払いの原則に対する例外として、「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」(労基法24条1項但書)という規定が1987年に新設されました。労基法施行規則はこれを受けて、使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払いについて当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金または貯金への振り込みによることができるとされました(7条の2第1項)。


◆賃金の口座振り込みの手続きと「同意」

 賃金の口座振り込みによる場合の手続きについては、行政通達で示されています(昭63.1.1 基発1号、平10.9.10 基発530号、平13.2.2 基発54号)。以下の2点が重要です。
①労働者の過半数で組織する労働組合(または、労働者の過半数の代表者)と、労使協定を締結し、対象労働者の範囲、賃金の範囲・金額、取扱金融機関等の範囲等を定める。
②賃金額や源泉所得税、社会保険料の控除などの金額を記載した、賃金の支払いに関する計算書(給与明細書)を労働者ごとに発行する。
 労基則7条の2による「労働者の同意」は、当然、労働者の過半数を代表する者の同意ではなく、賃金の支払いを受ける労働者個別の同意という意味です。
 したがって、過半数の労働者が同意したからといって、労働者全員に対して口座振り込みによる賃金の支払いを実施することはできません。口座振り込みに同意した労働者に対しては、口座振り込みによって賃金を支払うことができますが、同意していない労働者に対しては現金で支払う必要があります。
 ここでの「同意」は、労働者の意思に基づくものである限り形式は問われません。書面での同意は不要で、口頭による同意も可なのです。
 さらに、労基則7条の2によって労働者が口座を「指定する」ということは、通常、この口座に振り込んでもらいたいと意思表示することと解されますので、労働者が口座を指定した場合は、使用者から強要その他特段の事情がない限り、同意があったものと考えられます。

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