賃金の口座振り込み
Q. 現在では、多くの会社において給料の銀行口座への振り込みが一般化しています。会社としても、事務手続の画一化による経費節減やトラブル防止の見地からメリットがあり、労働者にとっても利便性が向上します。口座振り込み制度を採用している会社においては、従業員全員に対して一律に振り込み制度を求めることに問題はないのでしょうか。そもそも、給料の口座振り込みついて、法律上はどのような要件、手続きを定めているのですか。 |
A. 賃金は、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月1回以上、⑤一定期日払い――の5原則に従って支払わなければなりません(労基法24条1項)。賃金の口座振り込みによる支払いは、通貨払いの原則に対する例外。従来から、賃金の口座振り込みについては、行政解釈により、一定の要件を満たすことにより労基法24条に違反しないという取り扱いがされてきました。その後1987年の労基法および労基法施行規則の改正により、行政解釈が踏襲され、要件が明確化されました。 |
◆賃金の口座振り込みの要件 賃金は、「通貨」で支払わなければなりません(労基法24条1項)。つまり、強制通用力のある貨幣で支払わなければならず、現物給付は禁止されています。 ◆賃金の口座振り込みの手続きと「同意」 賃金の口座振り込みによる場合の手続きについては、行政通達で示されています(昭63.1.1 基発1号、平10.9.10 基発530号、平13.2.2 基発54号)。以下の2点が重要です。 |