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労働実務Q&Aこれで解決!

憲法28条と労働三権

Q.

 憲法の人権規定の圧倒的多くは、「何人も」とか「すべて国民は」と、権利の主体を広く定めています。ところが憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」としており、権利主体を「勤労者」に限定。これは、労働三権の規定といわれ、労働法の土台を提供していると思われる条文です。憲法28条は、他の社会権とは異なり、複合的性格をもっているといわれています。その内容と法的性格を教えて下さい。

A.

 日本国憲法における労働基本権の保障は、他の国の憲法と比べて、もっとも徹底したものといわれています。とりわけ争議権を憲法上明定している例は少なく、明文上の規定があるとしても「法律の範囲内」で認められるのが普通なのです。労働基本権の内容とか法的性格については、憲法に直接書いてあるわけではありません。憲法28条の具体的中身については、主として労働組合法に展開している規定や法解釈をみていくことが必要です。


◆労働基本権の内容

 憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定めています。
 具体的には、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の3つからなり、あわせて労働三権または労働基本権といいます。
 判例は、28条の趣旨について、労働基本権は「憲法25条に定めるいわゆる生存権の保障を基本理念とし、勤労者に対して人間に値する生存を保障すべきものとする見地に立ち」、「経済上劣位に立つ勤労者に対して実質的な自由と平等とを確保するための手段として」保障されたものとしています(最判昭41.10.26)。ここで「勤労者」とは、労働力を提供して対価を得て生活する者のことであり、労働組合法3条の「労働者」と同義です。
 「団結権」とは、労働者の団体である労働組合を結成する権利であり、労働者を団結させて使用者の地位と対等に立たせることを目的としています。
 「団体交渉権」とは、労働者の団体である労働組合が、使用者と労働条件について交渉する権利であり、交渉の結果、締結されるのが労働協約(労働組合法14条)です。
 「団体行動権」とは、労働組合が、労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利であり、その中心はストライキ等の争議行為です。


◆労働基本権の法的性格

 第1は、自由権としての性格。労働基本権は、権利行使に対する国の干渉を排除しうるという意味において自由権的性格を有しています。「正当な」争議行為には刑事責任が科せられないという刑事免責は、この趣旨を明らかにするものです(労働組合法1条2項)。
 第2は、使用者対労働者との関係。労働基本権は、使用者との対抗関係において労働者に認められる権利。したがって、使用者は労働者の労働基本権を尊重すべき義務を負います。つまり、労働基本権の特質は、他の基本権とは異なり、当初から私人間の関係にも直接適用されるところにあるのです。勤労者も使用者もともに「私人」に他なりません。
 「正当な」争議行為には、民事免責があります。通常であれば債務不履行や不法行為などの民事責任が発生するところですが、争議権の保障は、このような市民法原理の要請を修正し、民事免責の作用があるのです(労働組合法8条)。
 第3は、社会権としての性格。権利実現のために、立法措置その他の国の積極的配慮を請求しうるという意味で社会権としての内容が中心になります。国は、立法体制を整えるべき義務を負うことになるのです。
 労働組合法は、労働基本権を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として使用者に禁止し(7条)、労働委員会による行政救済を可能としています(労働組合法20条、27条以下)。

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