成年年齢の引き下げと労働契約の締結
Q. わが国における成年年齢は、明治9年以降、20歳とされてきました。世界的には、成年年齢を18歳とするのが主流と聞いています。最近になって、公職選拳法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳、19歳の若者を大人として扱うという政策が日本でも進められてきました。このたび民法の改正により、成年年齢が引き下げられたそうですね。いつから、どのように変更されたのですか。変更されないところもありますか。 |
A. 成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)は、平成30年(2018年)6月に成立し、令和4年(2022年)4月1日から施行されました。成年年齢の引き下げにより、18歳、19歳の人は、親の同意を得ずに、単独で、労働契約をはじめとして、様々な契約を有効に結ぶことができるようになります。一方で、お酒やたばこに関する年齢制限や公営競技の年齢制限等については、20歳のまま維持されますので、注意が必要です。 |
◆成年年齢と未成年者の法律行為 令和4年(2022年)4月1日より、民法4条は「年齢18歳をもって、成年とする」と改正、施行されました。未成年者が、20歳未満から18歳未満に引き下げられたのです。ここで、未成年者の法律行為について、民法の規定を整理しましょう。 ◆契約の締結に対する制限
労働法は、未成年者の締結する労働契約につき、年齢に応じた保護規定を設けています。 ◆労働契約の締結権者
親権者等の同意があることを前提に、未成年者を雇用する際、誰と契約を締結すればよいでしょうか。 |