HOME >これで解決!労働実務Q&A>労働時間・休日・休暇>憲法27条の基本理念サイトマップ
労働実務Q&Aこれで解決!

憲法27条の基本理念

Q.

 わが国の最高法規である憲法には、労働法の土台を体系的に提供している条文が2つあります。1つは27条であり、もう1つが28条です。この2つの規定は、憲法25条に定められた「生存権」を労働関係において具体化された社会権であると理解されています。憲法28条は、労働三権もしくは労働基本権を定めた有名な規定。もう一方の憲法27条は、28条と比べて地味な規定という印象があります。憲法27条の法的意義は、どのような点にありますか。

A.

 憲法27条1項は、勤労の権利と義務を定め、2項、3項は、勤労条件の基準の法定と児童の保護を定めています。どれも大事な規定ですが、最も画期的な規定は、憲法27条2項です。どうして画期的かというと、労働条件の決定については、当事者の合意に任せず、国が直接介入するとしているから。労働条件の最低基準を法律で定めるというのは、市場経済の原則を労働条件については採用しないと宣言しているのです。市場原理への重大かつ貴重な制約なのです。


◆勤労の権利・義務

 憲法27条1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と規定しています。
 国は、すべての国民に対し勤労の機会を提供すべき義務を負い、この義務が果たせない場合には、失業中の国民の生活を保障すべき義務を負うという意味です。国民は、国のこのような義務に対応する権利を有します。
 前者の労働市場整備義務に対応して定められた法律としては、職業安定法、労働施策総合推進法、職業能力開発促進法、障害者雇用促進法、高年齢者雇用安定法、労働者派遣法などがあります。後者の失業援助義務に対応する法律としては、雇用保険法、求職者支援法などがあります。
 勤労の義務については、国民に労働することそのものを義務づけるものではありません。その趣旨は、国は働く意欲のない者のために、その生存を確保する施策を講じる必要がないことを示している点にあるのです。たしかに、雇用保険法上の失業給付は、労働の意思と能力を有し、求職活動を行った失業者にのみ支給するものとされています(雇用保険法4条3項、15条2項)。


◆勤労条件の基準の法定

 つづいて憲法27条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定しています。
 自由主義経済のもとでは、元来、「契約自由の原則」が妥当し、労使間の契約も自由であったのですが、福祉国家原理のもとに、、国が立法作用を通じて勤労条件に積極的に関与すべきものとしたのです。契約自由の原則という市民法の根本原理を破る、異質で重要な特則です。
 では、何を法律で定めるのでしょうか。労働条件の「最低基準を定める」ということ。つまり、法定の条件を下回るような労働条件は、当事者が約束したとしても、国が許さないよ、という意味です。
 この政策義務に対応する法律としては、労働基準法、労働者災害補償保険法、船員法、最低賃金法、じん肺法、労働安全衛生法、賃金支払確保法などがあります。加えて、労働契約法は、従来なかった労働契約の基本ルールを定めたものであり、法定「基準」の現代版といえるものです。


◆児童酷使の禁止

 「児童は、これを酷使してはならない」(憲法27条3項)。
 多くの国では、児童の酷使が大きな社会問題となり、労働保護法は、児童の保護から出発したといってもいいのです。
 憲法により、学齢期の子どもは、きちんと学校に行かせるという原則を貫いたことが、その後の日本の高度成長を土台から支えたことは間違いありません。

ページトップ