労働法規の努力義務規定
Q.
労働条件保障の先駆である労働基準法は、罰則規定(117条~120条)を用意するとともに、同法に違反する労働契約を無効とし(強行的効力)、無効となった部分は法律で定める基準による(直律的効力)とする強力な私法上の効力を与えられています(13条)。一方で、努力義務規定(1条2項)も置き、法の強制方法(規制手法)が多彩です。労働法規のなかには、努力義務規定が多く散見されるような気がします。努力義務規定にどのような存在意義があるのでしょう。 |
A. たしかに、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法、パート・有期労働法、労働者派遣法等においては、「するよう努めなければならない」というような規定があります。これらの規定は、直接私法上の効力を発生させることはありません。当事者が、あくまで任意的に達成すべき努力目標を設定するにすぎないものです。ただし、努力義務規定に法的効果がまったくないのかといえば、そうはいいきれない。それなりに意味をもちうる規定なのです。 |
◆努力義務規定の2つの類型 努力義務規定には、2つの類型があります。 ◆努力義務規定の法的効果 努力義務規定は、それ自体から具体的な私法上の効果が発生するとは解されてはいません。ただし、具体的努力義務規定については、強行的規制も可能な事項を対象としており、法解釈上何らかの意義を見出せないでしょうか。 |