労務受領拒否と賃金請求権
Q. 労働契約は、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払う」契約です(労働契約法6条)。それゆえ、労働契約の根幹をなすのは、労働者の労務提供義務であり、使用者の賃金支払義務。なお、労働者の賃金請求権は、通常の債権と異なり、労務の提供が終わってから発生します(民法624条)。そこで、労務を提供しようとしても使用者が受領を拒否し、結果として労働義務が履行不能となった場合に、労働者は賃金請求権を有しますか。 |
A. この問題は、民法の危険負担の問題として論じられます。労務の履行が不能の場合の賃金請求の可否は、その不能につき労務の債権者である使用者の「責めに帰すべき事由」があるか否かに依存するのです(民法536条)。すなわち、使用者の「責めに帰すべき事由」による履行不能の場合には、労働者は賃金を請求できる(同条2項)。これに対し、使用者に帰責事由のない履行不能の場合には、使用者は賃金請求を拒否できるのです(同条1項)。 |
◆「債務の本旨」に従った労務提供 一般に、債務の提供とその履行は、「債務の本旨」に従ってなされることを要します(民法415条、493条)。債務者である労働者が負っているこの義務は、職務専念義務ないし誠実労働義務と呼ばれています。 ◆私傷病と労務受領拒否 労働者が、私傷病のため、本来の業務のうち一部のみ就労可能であると申し出たことに対し、使用者が自宅治療命令を発し、その間の賃金を支給しなかった場合に、そのような申し出が債務の本旨に従った労務の提供といえるかどうかが問題となった事案があります。 |