休日・休暇・休業の異同
Q. 当社の就業規則は、日曜日および土曜日、国民の祝日に関する法律で定める日、年末年始(12月29日~1月3日)、夏期休日(8月13日~8月15日)を休日とすると定めています。また、年次有給休暇のほか特別休暇を設け、結婚休暇(5日)や親族が死亡した際の忌引休暇(2日~3日)などを規定。休日と休暇の法律上の意義は異なるのでしょうか。休日と休暇、それぞれどんな種類がありますか。さらに、労働基準法には、休業という概念もあります。 |
A. 「休日」とは、労働者が労働契約において労働義務を負わない日。したがって、労働日を労働日としたまま就労させない日は「休業」日であって、休日ではありません。企業の制度として、労働者が労働日において権利として労働から離れることができる日として、諸種の「休暇」があり、休日とは区別されています。休日には、法定休日と法定外休日があります。休暇にも、法律の定めによる法定休暇と法律以外の定めによる任意休暇に区分することが可能です。 |
◆休日とは 休日とは、労働者が労働契約上労働義務を負わない日をいいます。労働者の意思にかかわらず、休まなければいけない日です。そのため、労働者が労働日において権利として労働から離れることができる日である休暇や、労働日を労働日としたまま就業させない休業と区別されます。 ◆休暇とは 休暇とは、労働者が申請することにより労働義務から離れることができる日をいいます。労働日について就労義務の免除を得た日のことであり、所定労働日でなければ休暇は成立しません。 ◆休業とは 休業とは、労働者が労働義務を負う労働日としたまま就労させない日をいいます。労働義務があるにもかかわらず労働ができない日です。 |