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労働実務Q&Aこれで解決!

休日・休暇・休業の異同

Q.

 当社の就業規則は、日曜日および土曜日、国民の祝日に関する法律で定める日、年末年始(12月29日~1月3日)、夏期休日(8月13日~8月15日)を休日とすると定めています。また、年次有給休暇のほか特別休暇を設け、結婚休暇(5日)や親族が死亡した際の忌引休暇(2日~3日)などを規定。休日と休暇の法律上の意義は異なるのでしょうか。休日と休暇、それぞれどんな種類がありますか。さらに、労働基準法には、休業という概念もあります。

A.

 「休日」とは、労働者が労働契約において労働義務を負わない日。したがって、労働日を労働日としたまま就労させない日は「休業」日であって、休日ではありません。企業の制度として、労働者が労働日において権利として労働から離れることができる日として、諸種の「休暇」があり、休日とは区別されています。休日には、法定休日と法定外休日があります。休暇にも、法律の定めによる法定休暇と法律以外の定めによる任意休暇に区分することが可能です。


◆休日とは

 休日とは、労働者が労働契約上労働義務を負わない日をいいます。労働者の意思にかかわらず、休まなければいけない日です。そのため、労働者が労働日において権利として労働から離れることができる日である休暇や、労働日を労働日としたまま就業させない休業と区別されます。
 労働基準法は、原則として、毎週少なくとも1回労働者に休日を与えることを、使用者に義務づけています(35条1項)。ただし、例外として、4週間を通じて4日以上の休日を付与することも承認(35条2項)。労基法上の休日規制は、実質的にきわめて緩やかで、フレキシブルです。
 このように労基法で義務づけられた休日を「法定休日」と呼びます。一方、正月休み、夏休みなど、就業規則等で労使が自主的に定めた日を「法定外休日」と呼んでいます。「休日」とは、単に連続24時間ではなく、午前0時から午後24時までの暦日を指すと解されています。


◆休暇とは

 休暇とは、労働者が申請することにより労働義務から離れることができる日をいいます。労働日について就労義務の免除を得た日のことであり、所定労働日でなければ休暇は成立しません。
 労働者の休暇取得の権利は、法律の定め(法定休暇)や、就業規則もしくは労働協約の定め(任意休暇)によって発生。労基法上の休暇には、年次有給休暇(39条)、産前産後休業(65条)、生理休暇(68条)があります。育児・介護休業も、就労免除なので休暇に該当。任意休暇には、結婚休暇や忌引休暇などがあります。
 休暇中の有給、無給の取り扱いについては、年次有給休暇を除き、自由に取り決めることができる。理論上、有給休暇と無給休暇に分けることができるのです。
 休日の増加は、所定労働時間の短縮になりますので、質金に変更がなければ必然的に1時間当たりの賃金単価のアップになります。しかし、休暇の増加は、所定労働時間の変更には関係なし。休日と休暇の法的効果の相違です。


◆休業とは

 休業とは、労働者が労働義務を負う労働日としたまま就労させない日をいいます。労働義務があるにもかかわらず労働ができない日です。
 休業中は、職務に従事しないことから、賃金は原則として支払われません。ただし、使用者に休業について帰責事由がある場合は、労働者の賃金請求権は失われない(民法536条2項)。これに該当しなくても、会社側の責任で休業した場合は、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わねばなりません(労基法26条)。

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