雇用平等法制の現況
Q. 日本国憲法の人権カタログは、次のように分類できる。①包括的基本権(13条)、②法の下の平等(14条)、③自由権、④受益権、⑤参政権、⑥社会権、の6つです。このうち、①の包括的基本権と②平等権は、法秩序の基本原則であり、人権の総則的な権利である、との有力な見解があります。憲法14条で保障された法の下の平等を雇用の場で具体化したものが雇用平等法制。日本の雇用平等法制は、アメリカやヨーロッパと比べて、どのような特徴がありますか。 |
A. 現在のアメリカとヨーロッパの共通の特徴は、人種、民族、宗教、性別、年齢等を事由とする雇用差別禁止法制が整備されていること。アメリカではこれに遺伝子情報が加わり、ヨーロッパでは性的指向が加わり、さらにパートタイム労働など雇用形態を理由とする不利益取扱いも禁止の対象とされています。これに対し、日本では雇用差別を包括的に禁止する法律は存在していません。個別の法律規定や時代の要請により散発的に定められた立法により規制されています。 |
◆わが国の雇用平等法制の特質 日本の雇用平等法制とは、憲法14条の法の下の平等規定を頂点とし、雇用の場で具体化された個別の法律規定や立法による法体系の総体。このような平等法制の特質は何でしょう。 ◆わが国の雇用平等法制の概要 ① 労働基準法 国籍、信条、社会的身分を理由とする労条件差別を禁止し(3条)、性別を理由とする差別については、賃金差別のみを禁止(4条)。違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金(119条1号)。最大のハードローである罰則付きです。 |