「定額残業代」と判例の射程
Q. あらかじめ一定額の残業代を支払う制度である「定額残業代」が、中小企業で普及しています。経費節減策や、募集・採用時の給与額を大きく見せる効果をねらって導入されているようです。定額残業代には、基本給などの総賃金のなかに割増賃金部分を組み込んでいるタイプと、基本給とは別に営業手当、役職手当など、割増賃金に代わる手当等を定額で支給するタイプ、の2つがあります。労働基準法37条との適法性について、判例の考え方を教えて下さい。 |
A. 労基法37条は、例外的な過重労働に対し、割増賃金という特別な補償を使用者に義務づけています。これに対する判例の基本的スタンスは、実際に行われた時間外労働に対して、一定額以上の割増賃金が支払われていればよしとするもの。つまり、法が定めた計算方法による割増賃金を下回らない限りは、適法とする趣旨。法所定の計算方法を用いることまで要求しているものではありません。ただし、判例は一定の要件を課しており、拘束力が及ぶ範囲の見極めが重要です。 |
◆定額残業代と明確区分性の要件 労基法37条が時間外労働等について割増賃金の支払いを使用者に義務づけているのは、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働を抑制し、もって労働時間に関する労基法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする趣旨です(医療法人社団康心会事件 最判平29・7・7)。 ◆定額残業代と対価性の要件 つぎに、使用者側が定額残業代と主張する賃金部分が、時間外労働等の対価として支払われたものといえるかどうかが問題です。 |