就業規則による労働条件の不利益変更
Q. 就業規則をめぐる最大の難問。それは、就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更した場合、反対する労働者もこれに拘束されるかという問題です。というのも、労働者本人の合意を根拠とする労働契約や、労働者の代表たる労働組合が締結する労働協約と異なり、就業規則は使用者が一方的に作成・変更できるもの。これに関する明文規定も存在しない。契約は守られるべしという法原則と継続的関係における変更の必要性との調整という究極の選択です。 |
A. おもしろいのは、この議論が就業規則の法的性質論とからみあっているところ。就業規則が労働契約の内容として法的拘束力をもつとすれば、それはどのような法的根拠によるかという問題です。有力なのが次の見解。就業規則はそれ自体が法規範なので労働者を拘束するというのが「法規範説」。不利益変更された就業規則は労働者が明示・黙示に同意しない限り、契約内容とはならず、拘束しないというのが「契約説」。この2説に様々なバリエーション(4派13流といわれる)があったのです。 |
◆判例法理の展開と労契法による成文化
最高裁は、「秋北バス事件」大法廷判決(最判昭43・12・25)において、先の2つの論点について、新たなルールを定立しました。 ◆合理性の判断要素と判断手法
就業規則変更が拘束力をもつのは、それが「合理的なものであるとき」です。では、いかなる場合に合理性が認められるのでしょうか。 |