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労働実務Q&Aこれで解決!

労働者の損害賠償責任

Q.

 労働者が職務遂行上の過失により使用者に損害を与えた場合、債務不履行(民法415条)または不法行為(同法709条)にもとづく損害賠償責任が生じます。労働者が第三者に損害を与えると、使用者責任にもとづく損害賠償債務を履行した使用者から、労働者に求償されることもある(同法715条3項)。これが民法の一般原則。しかし、なんとなく不公平感を禁じえません。使用者から労働者に対する損害賠償請求や求償は、無制限に許容されるのでしょうか。

A.

 労働者が労働過程において使用者に損害を与え、使用者が労働者に対し損害賠償請求するケースが増えているようです。労働者は同じ事案で懲戒処分を受けることもありますが、損害を補填するものではないからです。裁判所は、無制限に許容していません。2つのフェーズで制限を加える解釈を展開。第1は、注意義務違反の程度(通常の過失ではなく、重過失を要す)において。第2は、損害賠償額の具体的判断(損害額の何割かを削減)において制限をしています。


◆責任制限の理論的根拠

 労働契約は、多くの場合長期間にわたる継続的契約関係。労働者にある程度のミスが生じることは織り込み済みともいえるのです。労働者の損害賠償責任や求償責任を制限する実質的根拠はどう考えられているでしょうか。1つは、危険責任の原理。使用者は自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させています。その分使用者も危険発生について責任を負っている。2つめは、報償責任の原理。使用者は労働者を継続的に使用することにより自らの利益を得ている。そこで生ずるリスクは事業活動から利益を得ている使用者が負うべきである。以上の理由にもとづき、多くの裁判例は、使用者は労働者に故意または重過失がある場合にのみ損害賠償(または求償)を請求しうるとしています。通常の過失(軽過失)によって生じた損害については、労働者ではなく使用者が負担すべきという解釈をおこなっているのです。


◆責任制限の具体的判断

 労働者に故意または重過失があり、損害賠償責任が肯定される場合においても、無制限ではありません。
 判例は、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」でのみ認められるとしています(茨城石炭商事事件 最判昭51・7・8)。
 責任限定の判断基準について、①事業の性格、規模、施設の状況、②被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、③加害行為の態様、④加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度、⑤その他諸般の事情に照らして判断するとしています。本判決は、結論として労働者の責任を損害額の4分の1の限度で認めました。最高裁は、本件で責任制限法理(条文の文言をより狭く限定して解釈する方法)と、判断基準(要件を満たすかどうかの判断をする際に考慮すべき要素)を初めて明らかにしたのです。


◆逆求償の問題

 労働者が職務遂行上第三者に損害を与え、労働者本人が第三者にその損害を賠償した場合、労働者は使用者に対し損害の分担(いわゆる逆求償)を求めることができるかも問題となります。最高裁は、労働者は損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償(逆求償)することができるとしました(福山通運事件 最判令2・2・28)。使用者から労働者に求償する場合も、労働者から使用者に逆求償する場合も、使用者が信義則上相当といえる範囲の損害を負担する義務を負うという構図は、変わらないことを示したものといえます。

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