労働法の基本原理と体系
Q. 憲法、民法、刑法など、どんな法律にも、その核心的な価値ともいうべき基本原理があります。また、各法律を構成する特有の法体系というものもある。法律の全体像を把握することにより、各制度や条文がその法律の中でどのような位置づけにあり、他の制度との相互の関連性を知ることができます。一方、「労働法」という法律はありません。数々の法律の総称です。労働法の基本原理は何ですか。労働法の体系は、どのように捉えるのがよいですか。 |
A. 労働法の基本原理は、労働基本権(広義)にあると考えます。労働基本権は、従来の自由権的基本権に対して、生存権理念(憲法25条)を基礎とする社会的基本権に位置づけられる重要な人権。わが国の憲法では、27条および28条で保障されています。労働法の領域は、次の4つの分類がわかりやすいでしょう。①個別的労働関係法、②集団的労働関係法、③労働市場法、④労働紛争解決法、です。この冒頭に、労働法の基本原理を含む総論を置く。そうすると、全部で5つの体系になります。 |
◆労働法の基本原理 憲法27条1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」とし、つづいて2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める」と規定。3項では「児童は、これを酷使してはならない」と定めています。 ◆労働法の体系 (1)総論―労働法の全体像や基本原理、基本的な枠組みなどを知る序論・導入部分。
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